子供の夜間の発熱どうしたらいい?−熱誠痙攣− 


「子供の夜間の発熱どうしたらいい?」


食欲があり、げんきがあるときは一晩様子を見ても全身状態を見て、総合的に判断してね。


夜間子供が発熱を起こすと心配ですよね。でも発熱が必ずしも緊急性があるとはいえません。特に食欲があって元気にしている時には一晩様子を見て翌日病院へ行くということも可能です。しかし子供の病気は悪くなるのも一瞬ちょっとした変化も見逃さないようにしてあげてくださいね。
発熱した時に顔色が悪く呼吸が苦しそうなときには、迷わず医療機関に受診してください。

「いつもと様子が違う時は要注意!」


顔色が悪い・青ざめている・顔つきがいつもと違う・呼吸がおかしい・何度も吐く・泣き叫んでいる・意識がない、こんな時は医療機関にすぐに受診を!

熱誠痙攣


5分以内に収まる時には心配は要りません、落ち着いてくださいね。

熱誠痙攣は熱によって痙攣が起こっている状態ですから、お母さんは急に子供が痙攣を起こしパニックになりがちですが、落ち着いて行動してくださいね。

痙攣が起きたときにしてはいけないこと


●舌をかむのでは?と思い口の中に指や物を入れてはいけません、私も次女が熱誠痙攣を起こした時に指を入れてしまい、病院で叱られた事がありますが、これは口の中に何かを入れることによって逆に窒息してしまう事があるそうです。
あわてない事!痙攣は数分でとまります、中には長く痙攣を起こす時もありますが命にかかわる事はまずないということを、お母さんが認識してください。そして自分に「大丈夫」と暗示をかけて落ち着いて行動してください。
●時計を見て痙攣している間がどのくらいだったかを記録して。医療機関にかかるときに伝えてほしい事の1つに、痙攣を起こしていた時間をしっかりと伝えてください。
●吐く事がありますから子供さんを横にしてください。
●楽な姿勢にさせてあげて、衣服を緩めるなど楽な姿勢を作ってね。

痙攣がとまったらかかりつけ医に必ず連れて行ってください。

痙攣が10分以上続いたら、すぐに受診をする事!


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[2007/09/23 22:39] 健康保険 | TB(0) | CM(0)

健康保険制度 



健康保険制度


健康保険制度(けんこうほけんせいど)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいう。日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(および日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められている

日本で最初の健康保険制度は第一次世界大戦以後の1922年(大正11年)に初めて制定され、1927年(昭和2年)に施行された。
元は鉱山労働などの危険な事業に就く労働者の組合から始まったこの制度は徐々にその対象を広げ、市町村などが運営する国民健康保険制度の整備により国民皆保険が達成されたのは1961年(昭和36年)である。




強制保険


強制保険(きょうせいほけん)とは、一定の者の加入が法令により義務付けられている保険をいう。
類型的に損害の発生が予測される場合であって、その損害が相当程度重大であり、その損害の賠償がなされなければ損害を受けた者のその後の生活の維持に支障をきたすことが予想される場合に法令によって定められる。
例として自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、労働者災害補償保険(労災保険)、国民健康保険などがある。



健康保険の種類


狭義には、次の組合健康保険と、政府管掌健康保険を指して健康保険という。

組合健康保険(組合健保) - 大手企業の従業員や企業グループ,または業界ごと等の単位で構成される健康保険組合が運営する。
政府管掌健康保険(政管健保) - 主に中小以下の企業の従業員で構成される。社会保険庁が運営する。
広義では、企業の従業員以外の個人事業者および退職者、無職者等を対象としている国民健康保険や、船員保険、日雇保険、共済組合(公務員と私立学校教職員が対象)などがある。



その他被雇用者が対象のもの


船員保険 - 船舶の船員。健康保険・雇用保険・労災保険を一つの制度で行っている。社会保険庁が運営する。
共済組合 - 国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政公社職員、私立学校教職員。民間で言う厚生年金制度も併せ持っている。


国民健康保険



国民健康保険(国保) - 市区町村が行っている。
国民健康保険組合 - 自営業であっても同種同業の者が連合して、国民健康保険組合を作ることが法律上認められている。
しかし、市町村国保の成立後(1959年)は、原則として新規設立を認めておらず、1972年の沖縄復帰以降は新規設立は1件もない。
国民健康保険は被保険者の払う保険料のほか、国庫支出金、都道府県支出金、組合保険からの老人保健拠出金や退職者給付拠出金などでまかなわれている。年齢構成的に高齢者が多いため、保険料(保険税)は高く、市区町村によって大きな差がある。
国民健康保険の保険料は所得等によって保険料が変わり、その計算方法は以下のような場合が多い。


【保険料】=【(前年世帯総所得−基礎控除額)×所得割保険料率】+【均等割額×被保険者人数】+【世帯平等割額】


保険料率は各地方自治体によって異なるが、概ね5〜10%程度である。
賦課限度額や保険料軽減制度が設定されていることが多い。
ここでは、仕組みについては組合健康保険(組合健保)と政府管掌健康保険(政管健保)を対象に記載する。保険診療に際しては、組合健保や政管健保以外の健康保険も基本的に同一のルールに基づいている(医療機関を受診した際の本人の自己負担比率などの細部は異なる場合がある)。



健康保険の対象


健康保険(組合健康保険と政府管掌健康保険)は、一般企業の被雇用者(従業員)を対象としている。



適用事業所



健康保険への加入は事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)がある。


強制適用事業所 
法人事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所

任意包括適用事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人未満の事業所
政府管掌健康保険の場合は事業所単位で適用されているが(内部の人事異動で転勤になった場合には管轄の社会保険事務所が変わるので、保険証を交換する)組合健康保険の場合は法人(企業)一括の単位で適用されている。


被保険者


事業所が健康保険の適用を受けた場合、そこで使用されている被雇用者は原則として被保険者となる。
但し、被雇用者でも健康保険が適用が除外される場合がある。

日々雇用される者で1ヶ月未満の者
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者


なお、健康保険の加入者は退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができる。ただし、資格喪失の日の前日までに2月以上被保険者であり、資格喪失後20日以内に届出する必要がある。また任意継続被保険者の保険料は全額自己負担する。
短時間就労者(パートタイマー)として使用される者の加入については、身分関係ではなく、常用的使用関係の有無により判断される。具体的な取扱い基準については、次のようになっている

1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。
1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。


上記のいずれにも該当する場合、被保険者となる。



保険料


健康保険の場合は、年金保険料同様、事業主と被保険者で半分ずつ保険料を負担(折半負担)するという形にして、被保険者の負担を軽く見せている。政管健保は、組合健保に比べると、保険料が高いと思われてきたが最近では必ずしもそうとは言えなくなってきている。保険料額計算が標準報酬月額又は標準賞与額を基準にすることから不平等性の議論は今でもされている(外国では例のない、ほぼ日本のみの計算方式)
組合健康保険、政府管掌健康保険の保険料については被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗ずることにより計算される。


保険料額=(標準報酬月額又は標準賞与額)×保険料率

標準報酬月額


被保険者の報酬月額に基づき、標準報酬月額等級表の等級区分によって定められる

(平成19年4月現在:58,000円〜1,210,000円の47等級。)

標準賞与額


被保険者の賞与(ボーナス等で3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)に基づき、千円未満端数を切り捨てて決定する(上限額あり)。

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[2007/08/14 20:37] 健康保険 | TB(0) | CM(0)